終活支援サービス

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終活支援サポート

親族や周囲に迷惑をかけたくない
自分のことは自分で決めておきたい
老後の不安に終活の専門家がお答えいたします

1.生活支援サービス(見守り契約・事務委任契約)

見守り契約とは、ご本人と定期的に連絡を取り合い、気軽に相談できるようにするとともに、ご本人の生活状態を見守り支援するためのものです。事務委任契約とは、ご本人の判断能力に支障のない場合であっても、体力の低下や入院等の事情により援助が必要な時に財産管理や身上監護を行うものです。

  • 安否確認・定期訪問
  • 生活相談
  • 委託された財産の保存・管理
  • 金融機関との各種取引
  • 定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払い
  • 入退院手続き
  • 介護契約、各種福祉サービス利用契約
  • 要介護認定の申請・保険契約に関する事項
  • その他身上監護に関する法的事務

2.身元保証サービス(身元保証委託契約)

この契約は、お客様が介護付有料老人ホーム等の高齢者福祉施設や病院に入居・入院する際の身元保証人を引き受ける契約です。

  • 債務の連帯保証
  • 退去時の身元引受*
  • 残置物の搬出*
  • 緊急連絡先の引き受け
  • 入居時の契約立会
  • 懇談会への出席
  • 病院入院時の身元保証人の引き受け
  • 施設移動の際の施設探し
  • 入退院時の付き添い
  • 毎月1回の訪問
  • 各種法務相談
  • 施設との各種協議への参加

*ご逝去後の業務につきましては、死後事務委任契約に基づき実行いたします。

3.遺言作成支援サービス(遺言書・遺言執行)

お客様がお亡くなりになった後の財産をどのように分配するかを遺言書を作成することで生前に決めておくことができます。遺言書の内容を執行する者を遺言執行者と言います。遺言執行者として指定していただくことで、お客様がお亡くなりになった後、遺言書の内容通りに執行します。

  • 遺言内容の聞き取り・相談
  • 遺言書の文案作成
  • 公証役場との打ち合わせ
  • 戸籍調査・相続人調査
  • 証人の引き受け
  • 遺言書の保管
  • 遺言の執行

4.成年後見サービス(任意後見サービス)

この契約は、将来認知症などで判断能力が減退した際に備えて、自ら後見人を選び、後見内容を代理権目録として決定しておく契約です。将来認知症が発症した場合には、任意後見人が家庭裁判所に申し立てをし、後見監督人の監督のもと、後見が開始します。

  • 金融機関との各種取引
  • 年金・家賃等の収入の受領
  • 入院費の支払い等、支出を要する費用の支払い
  • 各種財産管理
  • 介護契約、各種福祉サービス利用契約の締結
  • 老人ホーム入居契約の締結
  • 要介護認定の申請
  • 保険契約に関する事項
  • 各種身上監護の法律行為
  • 後見監督人・家庭裁判所への報告

*既に成年後見人が必要な方には、家族の代わりに後見人を引き受けます。

5.葬送支援サービス(死後事務委任契約)

この契約は、ご本人がお亡くなりになった後の病院や施設への支払い、電気・ガス・借家の解約、葬儀・納骨、遺品の整理等の事務手続きをご本人・ご家族の代わりに行う契約です。なお、死後の財産の処分については、死後の事務委任の中で取り扱うことができません。ご希望される場合には、別途、遺言書を作成しておくことが必要です。

  • 病院への駆けつけ
  • 病院や老人ホームへの費用の支払い
  • 死亡届の提出
  • 関係者への連絡
  • 葬儀・火葬に関する手続き
  • 納骨に関する手続き
  • お墓に関する手続き
  • 遺品の整理
  • 葬祭費・埋葬費の保険の請求
  • 賃貸不動産の明け渡し、敷金の受領
  • 健康保険、公的年金等の資格末梢手続き
  • 公共サービス等の解約・清算手続き
  • 住民税や固定資産税の納税手続き
  • 遺品・遺産の相続人等への引き渡し
  • その他お客様それぞれのご要望に沿って、内容を決めていきます。
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