※ 相続時精算課税の適用財産、死亡前3年以内の贈与財産については、贈与時に贈与税の申告
をしますが、相続時に再度贈与時の価額で加算します。これらの生前贈与をするか否かによって
相続税額が変わる場合もありますので、生前贈与のご相談をお勧めします。
- 生命保険金、死亡退職金の一部
(500万円×法定相続人の数)
- 墓所や仏壇、仏像等
(骨董品、投資目的で所有しているものを除く。)
- 公共事業用財産
(社会福祉事業や義務教育を行う学校の事業者等が、公共事業の用に供する財産)
- 相続税の申告期限までに国等に贈与した財産
- 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
※ 課税遺産相続が基礎控除額以下である場合は、相続税は発生しません。
各法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | − |
1,000万円超〜3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超〜5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超〜3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円超 | 50% | 4,700万円 |
※ 被相続人が亡くなった場合、法定相続分により相続財産を分けることになります。
ただし、遺言により相続財産の分割が示されている場合には法定相続分ではなく、特定の人
に財産を残すことが出来ます。
相続人の間の争いを防止するため、遺言書の作成をお勧めします。
遺言によって相続人に財産を残すときは、法定相続分より遺言が優先されます。
しかし、相続人の利益を保護する観点から、残しておかなければならない一定の割合が定められています。
それが遺留分です。
遺贈によって財産を取得しようとしても、他の相続人が遺留分の権利を主張すれば、遺留分に相当する部分の遺贈は認められません。
このことを遺留分減殺請求といい、特に決められたルールはありませんが、内容証明で証拠を残しておいた方が確実です。
遺留分減殺請求は、相続開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った日から1年です。
必ずしも遺留分の減殺請求をしなければいけないというわけではなく、個人の意思を尊重し、権利を行使しないことも相続人の自由です。