空き家の増加は、適切に管理されていないと地域の生活環境に悪影響を及ぼします。
例えば、動物や人が住み着いたり、火の管理もできないため、火事でもおこれば大変な問題になります。
そのため、そうした空き家の発生を抑えるため、以下の特例が創設されました。
(1)制度の概要
相続により生じた空き家で、下記の要件を満たすものを売却した場合、その譲渡所得から3,000万円を控除できる制度です。
(2)適用要件
- ア)家屋について
- 相続開始直前において被相続人の居住用であり、かつ、被相続人以外に居住者がいなかったこと。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。(マンションなど区分所有建築物を除く)
- イ)土地について
- 相続開始直前において被相続人の居住用の家屋の敷地の用に供されていた土地であること。
- ウ)相続開始から譲渡まで空き家であったこと等
- a)被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合
- 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されたいたことがないこと。
- 譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定または基準に適合するものであること。
- b)被相続人居住用家屋を除却した後におけるその敷地等の譲渡の場合
- 被相続人居住用家屋については、相続の時から除却の時まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されていたことがないこと
- 敷地については、相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されていたことがないこと
- エ)譲渡期限
- 相続時から相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで
- 例)
- 平成25年3月10日に相続が発生した空き家の場合は、平成28年4月1日以後平成28年12月31日までに譲渡すれば適用されます。
- オ)譲渡対価の限度
- 1億円を超えるものを除く。
- カ)適用期限
- 平成28年4月1日から平成31年12月31日までの譲渡
一定の省エネ・バリアフリー改修工事をした際に適用できる、所得税額の特別控除の対象に、子育て支援の一環として、住宅ローンを利用、あるいは、自己資金での親世代との同居(多世帯同居)を目的とする改修工事が追加されます。
(1)多世帯同居改修工事等に係る住宅ローン控除
住宅ローンを利用して一定の多世帯同居改修工事等を行った場合に、その工事に要した費用に係る住宅ローンの年末借入残高の2%を5年間にわたり税額控除できようになります。
(2)多世帯同居改修工事等に係る所得税額の特別控除
一定の多世帯同居改修工事等を行った場合に、その工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円が限度)の10%相当額の税額控除ができるようになります。
標準的な工事費用相当額とは
- 適用要件
- その年の前年以前3年以内の各年分において本税額控除の適用を受けていないこと
- その年分の合計所得金額が3,000万円を超えないこと
農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について見直しが行われました。
(1)贈与税の特定貸付の特例
贈与税の納税猶予の適用を受けている農地等について、農地中間管理事業※1のために貸し付ける場合、受贈者の納税猶予の適用期間要件※2を適用しないこととなります。
- ※1 農地中間管理事業とは:地域内に分散した農地利用を整理し、担い手ごとに集約化する必要がある場合などに農地中間管理機構が借り受け、担い手等への農地等の集約と集約化を支援していく事業
- ※2 納税猶予の適用期間要件とは:納税猶予の適用を受けた贈与税の申告期限から農地等の貸付けまでの期間が10年以上であるという要件(貸付時の年齢が65歳未満の場合は20年)
(2)贈与税の納税猶予適用者の限定
贈与税の納税猶予の適用を受けることができる者が認定農業者※3等に限定されます。
※3 認定農業者とは:農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の市町村の認定を受けた農業経営者
(3)特例適用農地等に区分地上権設定後の納税猶予継続
納税猶予の特例適用農地等について、太陽光パネルを設置するために区分地上権が設定された場合でも、農業相続人などが耕作を継続しているときは、納税猶予の期限は確定しないこととされます。
(4)適用時期
(1)の改正は平成28年4月1日以後の貸付について、(2)の改正は同日以後の贈与について、(3)の改正は同日以後の地上権設定について、それぞれ適用されます。
次に掲げる居住用財産を譲渡等した場合の課税の特例は、その適用期限が2年間延長され、平成29年12月31日までの譲渡について適用されます。
- 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
- 居住用財産の買替え等の場合の譲渡損失の繰越控除等
- 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等
贈与税の配偶者控除の特例の適用の際に、申告書に添付する書類が改正されます。
- 【申告書への添付書類】
- 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本または抄本
- 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
- 巨樹用不動産の贈与を受けた場合、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産税評価証明書など)
- 居住用不動産の登記事項証明書
- 【改正後】
- 平成28年1月1日以後の贈与より居住用不動産を取得したことを書類(贈与契約書等)に変更されます。
- 注)居住用不動産の贈与を行った際に、それが夫婦間の財産移転だと、必ずしも登記名義の変更を行っているとは限らず、その場合、登記事項証明書では居住用不動産を取得したことが確認できないため、改正されました。
その対象となる不妊治療に要する費用に薬局へ支払われるものが含まれること等が明確化されます。