相続対策のポイント

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妻への相続対策のポイント

妻への相続対策のポイント一般的に女性の平均年齢が高いため、夫が先になくなるケースがどうしても多くなるようです。
その場合、女性一人で安心して暮らせるようにするために、どういった点に注意すればいいのでしょうか。
そのポイントを整理してみました。

1.遺言書

やはり重要なポイントは「遺言書」の作成です。
残された妻は、相続財産を子供たちや 子供がいない場合は 夫の兄弟姉妹たちと分割の話をする必要がでてきます。
財産の分割の話になりますので、普段良好な関係にある相続人間でも、微妙に嫌な雰囲気が生まれてくるものです。
そのため、可能であれば、財産のもともとの所有者である夫が「自分の財産をこうしてほしい」と明確に意思表示しておいてもらえますと話し合いが進みやすくなります。
また、その中で妻の今後の生活の安定のため、自宅と金融資産を相続させるようにしておくと良いと思います。

2.おしどり贈与

婚姻期間が20年以上であれば、夫から妻に居住用財産を2000万円(暦年分を含め2110万円)まで非課税で贈与が可能です。
事前に不動産を贈与しておけば、夫名義の財産が減少するため、相続税全体が圧縮されますし、基礎控除を下回れば申告自体も不要になる可能性があります。

3.リフォームや測量

お金で残すのも良いのですが、そのままですと相続税がかかってきます。
そのため、余生をより快適にすごすため、自宅をリフォームしておけば、手許現金も減少するため、相続税対策には有意義です。
リフォームぐらいですと家の評価もあがらないため、2次相続でも節税になってきます

4.終身保険

保険金は相続人ひとり当たり500万円まで非課税です。したがって、現金預金で残すより、保険金として残した方が相続財産から除外できるので有利です。
また、保険金は受取人も指定できるので、遺産分割の対象にもなりません。

名義預金対策のポイント

名義預金対策のポイント相続でご相談を受けていますとほとんどの場合、名義預金の問題にぶつかります。

この「名義預金」どういう問題かと言いますと…
たとえば、奥さんが毎月、ご主人から渡された生活費をやりくりして貯めた奥さん名義の預金です。
これ、名義は奥さんなのですが、その出処はご主人なので、ご主人が亡くなった場合は、ご主人の相続財産になってきます。

他にも、毎年父親が子供名義で積んでいた預金です。
親心として子供にお金を渡したいけれど、早くに渡すと良くないので、とりあえず子供の名義には積むけれど、 父親が通帳を管理しながら、毎年110万円までは、贈与税がかからないので、100万円づつお子さんの口座に移しているケース。
そうした預金は子供名義ですが、父親が亡くなった場合は、やはり父親の相続財産に該当する可能性が高くなってきます。

このように、せっかく妻や子供にあげたお金でも贈与にならず、あげた人の相続財産となって税金の対象となってしまいます。

1. 税務調査でのチェック事項

では税務署はこうした名義預金の存在をどうして気がつくのでしょうか。
相続税については申告後、税務署の調査が行われることがあります。
その場合、調査される一番のポイントはこの名義預金です。

    税務署が確認するのは
  • 過去の収入から考えて相続財産が少なすぎないか
  • 過去の通帳からまとまった出金はないか
  • 妻や子供の財産が多すぎないか
  • 妻や子供の預金口座にまとまった入金はないか

という点になります。

そのことは、要するに名義預金の計上漏れを探しているのです。
そして、銀行や郵便局に妻名義や子供名義の預金の過去の履歴を確認することになります。

2. 名義預金にしないために

では名義預金にしないためにはどうすればいいでしょうか。

ここで注意しなければいけないのは、贈与が成り立つためには、あげる方と貰う方が贈与を認識している必要があるのですが、 相続の時には一方の当事者がなくなっているため、贈与の意思があったどうかが言葉では 証明ができず、結局 亡くなった人の相続財産に加算される名義預金に該当される可能性が高くなります。

そのため、名義預金にしないためには、書類で明確に贈与の事実を残せばいいのです。

    贈与の事実を確認する資料
  • 贈与契約書:贈与の事実を記載した書類 双方の署名押印をしておき、明確な意思表示を行う
  • 贈与税の申告をしておく。
  • あげる方の通帳からもらう方の通帳に送金して、送金した事実を残す。この場合 もらう方の通帳は普段 もらう人が管理している通帳(特に水道光熱費などの引き落としのある口座)
  • 口座の印鑑はもらう人の専用の印鑑を使用する。

3. 手許現金も注意

あと、相続で問題になるケースは、亡くなると口座が凍結されてしまうので、亡くなる直前に多額の現金を預金から引き出すことです。
この場合、引き出した現金を相続財産として計上すれば問題ないのですが、亡くなった方の療養期間が長い場合に引き出す回数も多くなり、金額も多額になります。

こうした場合は、領収書などをとっておいて、引き出したお金が治療費などに流れたことを説明できようにしておくことが必要です。

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