相続発生後のご相談

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相続申告までの流れ

相続手続き流れ


遺産分割協議書

遺産分割協議書の作成

相続人の話し合いがまとまり次第、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は民法上、作成義務はありませんが、後々の紛争防止や不動産等の名義変更、相続税の申告にも必要になります。
必要書類や流れを明確にお伝えして、速やかに実行します。

目的

  • 相続人間の紛争防止
  • 不動産の名義変更
  • 相続税の申告

遺産分割の種類

指定分割 被相続人が遺言によって指示した分割方法で、最優先です。
協議分割 共同相続人全員の協議により行う分割方法です。
全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり無視した場合は協議は無効になります。
相続人の中に意思能力が無い人がいる場合には成年後見の手続きが必要になります。
現物分割 遺産そのものを現物でわける分割方法です。
現物分割では、各相続人の相続分に振り分けることは難しく取得格差が大きいときは、その分を金銭で支払うなどして調整することもあります。
換価分割 遺産全部を売却して現金に換え、その現金を分割する方法です。
代償分割 相続人の内の誰かが取得する代償として他の相続人に対して現金を支払うという方法です。

遺産分割の手続き

相続人の調査 相続人の調査は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本が必要です。
相続財産の調査 相続財産の調査は、不動産については権利証や固定資産税の納付書、預金については通帳、有価証券については証券などが必要です。
相続人・財産の
調査後
これらの調査が終わったら、相続人全員で協議をし、協議書にまとめます。
この協議書には相続人全員が署名をし、実印の押印をします。
実印を押したことの証明として印鑑証明書を添付します。

相続財産登記

相続財産の登記

不動産の所有者となっている方が亡くなった場合
相続を原因とする不動産の名義変更手続きが必要です。
MIRAI合同会計では、司法書士事務所との連携もとっていますので、
複雑な登記等の手続きもスムーズに行っていますのでお任せ下さい。

必要書類


登録免許税の目安

  • 不動産評価額の4/1000相当額

立川市・国分寺市・三鷹市での相続ならMIRAI合同会計へ!【電話】042-359-1076