ホーム > 平成31年度 自筆証書遺言の改正項目
自筆証書遺言を作るときのポイント

民法(相続関係)の改正による遺言書に関するルールの変更点

改正により自筆証書遺言のことが使いやすくなった

遺言は作成した人が亡くなってから問題になるものですから、いざ相続が起きた後では本当にその人が書いたものか、本人に直接確認することができません。
そのため民法では、真に本人が作成したものであることを担保するために、要件について非常に厳密に定めています。改正前の相続法では、自筆証書遺言は遺言全文、署名、日付、目録等まで白書しなければ無効とされており、意思判断能力はあるものの長文の手書きが苦手な高齢者の方などにとって、その作成は困難でした。
改正後は、平成31年1月13日以降に作成された自筆証書遺言において、遺言の本文・署名・日付自体は手書きしたうえで押印する必要がありますが、目録等は印字した紙面の1枚ずつ(両面印刷の場合は両面共)に署名・押印をすれば有効であるとされ、詳細な内容の自筆証書遺言を作成することが容易になりました。
また、目録はパソコン等で作成したものに限らず、不動産の登記事項証明書や通帳のコピー等に番号を付したものも署名・押印さえあれば目録として利用することが可能です。

自筆証書遺言の修正には注意が必要

遺言の方式については法で定められています。特に自筆証書遺言は証人等もいないことから、偽造や変造のリスクを避けるためにその修正等についても厳格な定めが置かれています。
自筆証書遺言に対して加除変更(加筆、文字削除、文字の修正等)を行う場合、「場所を指示し、変更した旨を付記して、特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければならない」のです。
具体的には上から二重線等を引いて削除した個所や文字を挿入した場所に押印をし、遺言書の余白部分に「第●条第●行目●字削除/挿入 署名」といった内容を記載する必要があります。修正箇所に押印のないものや、修正内容を指示したけれども署名のないような場合は、遺言の修正としては認められません。
決して修正テープや単に誤字を黒塗りする等の方法で容易に修正しないよう気を付けてください。
上記のような修正方法に不安が残る場合は書き間違えてしまったページ自体を書き直すことを検討しでもよいでしょう。